※2021年11月30日から入国停止になり事前審査申請も停止されていましたが、2022年3月1日からは新たな水際対策がはじまりました。
これまで原則として査証の発給は停止されていましたが、本日から受入れ企業の業務を所管する省庁(業所管省庁)にて事前の審査を受けた人は、査証申請を行うことができるようになりました。申請の流れは以下の通りです。
①勤務先の会社の事業内容によって管轄する省庁を確認し、必要書類を揃えます。
②業所管省庁にて申請書に誓約書、活動計画書等を添付のうえ審査済証の申請をおこないます。
③審査の結果によって審査済証が発給されれば、在外公館にて査証申請時に添付します。
三ヶ月以内の商用の方だけでなく、すでに在留資格認定証明書の交付を受け入国できずにいた長期滞在予定の人も対象になります。
たとえば、コンサルティングの会社であれば、業所管省庁は経済産業省なので、日本国内で経済産業省にて審査済証の申請を事前に行います。
ただし、申請者が令和3年9月27日付の「水際対策強化に係る新たな措置(18)」にて有効と認められるワクチン接種証明書を保持していることが行動制限の緩和措置や待機期間短縮の条件となります。現時点ではファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかを2回以上接種している方が対象なので、この三種以外を接種している場合は、14日間の待機は必要なので注意が必要です。
Is Japan reopening visa application at Embassies and Consulates?
From the beginning of this year, visa issuance has been suspended at Japan Embassies and Consulates all over the world in general. Starting today, those who have been pre-screened (called Jizen Shinsa in Japanese) at relevant ministry will be able to apply for visa.
First, you will need to find which ministry is in charge of your employer's business. For example, if you work for a consulting firm, we will file application for Screening Certificate (called Shinsa Zumi Sho in Japanese) at Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan. After your Shinsa Zumi Sho (Screening Certificate) is issued, you will be able to apply for your visa at Japan consulate or embassy in your country.